台風でAさんの家の瓦が飛んでゆき、隣の家の窓ガラスを破り、中にいたBさんがけがをしてしまいました。この場合、Aさんは罪に問われますか?この場合、Aさんには窓ガラスの修理費や、治療費を払う必要性はありますでしょうか?Bさんは、「Aさんが台風が来たときに瓦が飛んで行かないような事前対策を怠っていた日本では台風は日常茶飯事であり、高々台風程度で瓦が飛ぶような状態になっていたAさんの家の管理状態が悪い」と訴えて来ていますまた、この台風で瓦が飛んだのは他になく、Aさんの家だけでした。Aさんの家は、特に台風対策をしていない、築30年の戸建てです。
ベストアンサー
必要はあると思いますよ。訴えられているように管理を怠ったのが原因なのであれば…
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